最終更新日 2020年2月10日
住民票の異動に伴う、学校に関する手続きをご案内いたします。
新1年生入学予定者には、次の通知をお送りします。
次の場合は、学務課学務係までご連絡ください。
※就学時健康診断に関する問い合わせは、学務課保険給食係(電話:042-420-2825)までお願いいたします。
(1)西東京市立小・中学校へ転入学する場合
(2)国立、私立、都立の学校に就学している場合
西東京市役所で住民票の転入手続をした後に、学務課学務係(田無第二庁舎)に在学証明書(または学生証のコピー)と印鑑を持参して、「区域外就学」の手続をしてください。
※郵送での受付も可能です。(郵送の場合は、以下のPDFファイルからダウンロードできます。)
3)引き続き転入前の学校に通う場合
前住地の役所の学籍を担当する部署にお問い合わせいただき、前住地の役所で「区域外就学」の手続をしてください。
※引越し後もこれまでの学校へ引き続き通学することも可能です!
転居により指定校が変更してしまうが、これまで通っていた学校へそのまま通学したい場合は、学務課学務係に印鑑を持参し、「指定校変更申立」の手続をしてください。
(1)転出後、転出先の区市町村の学校に転学する場合
在学校に事前連絡のうえ、転学の手続きをし、「在学証明書」と「教科用図書給与証明書」を受け取り、転出先の区市町村と学校で手続きをしてください。
※西東京市役所での手続は、特にありません。
(2)転出後も、引き続き西東京市の学校に通う場合
所定の事由に該当する場合、引き続き西東京市の学校に通うことができます。転出前に学務課学務係までご相談の上、「区域外就学」の手続が必要になります。(期間については、状況によって異なります。)
各学校の学級(クラス)数は、年度当初の4月1日の児童・生徒数で決定します。
教育委員会では、3月・4月に転校するお子さまの情報を事前に把握し、おおよその学級数の目安を立て、教員や教室の手配をしております。 学年の人数がわずか1人から2人の増減をするだけで、学級数が変動するケースがあるため、なるべく正確に事前の情報を把握しておく必要があります。
3月、4月に転校する場合は、転校が決まった時点で早めに学務課学務係に電話やメール等でご連絡いただければ幸いです。
ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。