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電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

ページ番号 231-830-283

最終更新日 2023年12月7日

住民税非課税世帯への7万円の給付金について

【お知らせ】
令和5年11月2日に住民税非課税世帯への7万円給付金を含む、総合経済対策が閣議決定され、国の補正予算が成立しました。
これを受けて西東京市でも、給付に向けた準備を進めています。
事業の詳細が決まりましたら、市報やホームページ等でお知らせいたしますので、しばらくお待ちください。

※この給付金(令和5年度住民税均等割非課税世帯)は令和5年10月31日(火曜日)で申し込み受付を終了いたしました。 家計急変世帯の申請は令和5年12月20日(水曜日)までです。

 エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者への支援のため、特に家計への影響が大きい低所得世帯(令和5年度の住民税均等割非課税世帯等)に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
 西東京市における申請方法や受付期間、受付窓口(コールセンター)等の詳細についてご案内します。

支給対象となる世帯

(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯
 基準日(令和5年6月1日時点)において、西東京市に住民登録があり、世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税である世帯。

(2)家計急変世帯
 申請時において、西東京市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年11月の間の1か月の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯

 ※ただし、(1)・(2)ともに世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合、または、租税条約の適用を届け出た方の扶養を受けている場合は対象外となります。

(1)令和5年度住民税均等割非課税世帯
 申請受付は終了しました。

(2)家計急変世帯
 申請時において、西東京市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年11月の間の1か月の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯

 ※ただし、(1)・(2)ともに世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けている場合、または、租税条約の適用を届け出た方の扶養を受けている場合は対象外となります。

支給額

1世帯当たり3万円を1回に限り給付します。

申請手続等

1 令和5年度住民税均等割非課税世帯

 申請受付は終了しました。

2 家計急変世帯

給付の対象となる世帯は、申請時において、西東京市に住民登録があり、予期せず令和5年1月から令和5年11月の間の1か月の収入が減少し、「住民税均等割非課税相当」の収入となった世帯

  • 給付金を受け取るには、申請が必要です。
  • 申請書及び収入(所得)申立書を記入して、添付書類と一緒に申請してください。
  • 申請期間は、令和5年12月20日(水曜日)(消印有効)までです。

※ 別世帯の子に扶養されている高齢者や、親に扶養されている大学生などは対象外です。
※ あらかじめ想定されていた「退職による減収」「年金が支給されない月の減収」「事業活動に季節性があり通常収入を得られる時期以外の減収」「不法行為に起因する収入の減少」の場合などは、予期しない減収には該当しません。

「住民税均等割非課税相当」であるかの判別には下の表を参考にしてください。

非課税判定表(年)
年間の限度額 非課税相当限度額 非課税相当限度額
(給与収入ベース) (所得額ベース)
障害・寡婦・ひとり親・未成年 204.4万円未満 135.0万円以下
単身 100.0万円以下 45.0万円以下
扶養1人 156.0万円以下 101.0万円以下
扶養2人 206.0万円未満 136.0万円以下
扶養3人 256.0万円未満 171.0万円以下
扶養4人 306.0万円未満 206.0万円以下
扶養5人 356.0万円未満 241.0万円以下
扶養6人 400.4万円未満 276.0万円以下
扶養7人 444.0万円未満 311.0万円以下
非課税判定表(1か月)※百円未満切り捨てのため参考値
一か月の限度額 非課税相当限度額 非課税相当限度額
(給与収入ベース) (所得額ベース)
障害・寡婦・ひとり親・未成年 170,300円未満 112,500円以下
単身 83,300円以下 37,500円以下
扶養1人 130,000円以下 84,100円以下
扶養2人 171,600円未満 113,300円以下
扶養3人 213,300円未満 142,500円以下
扶養4人 255,000円未満 171,600円以下
扶養5人 296,600円未満 200,800円以下
扶養6人 333,600円未満 230,000円以下
扶養7人 370,000円未満 259,100円以下

申請書類等

(1)住民税均等割非課税世帯

 申請受付は終了しました。

(2)家計急変世帯

申請書類送付先等

郵便での送付先
 〒188-8666
 東京都西東京市南町五丁目6番13号
 西東京市役所 地域共生課 価格高騰重点支援給付金担当 宛

西東京市受付窓口
 西東京市南町五丁目6番18号
 イングビル3階 第1会議室
 電話番号:042-497-6451

よくある質問

  • 給付金を受け取るのは、誰になりますか。

⇒受給権者は世帯主になります。

  • 生活保護を受給している場合は支給対象になりますか。

⇒基準日時点で生活保護を受給している方は、支給対象となります。
ただし、基準日時点で西東京市に住民票があることが必要です。また、他市で生活保護を受給している方などは、申請が必要になる場合がありますので、受付窓口(042-497-6451)までご相談ください。

  • 世帯主が、身体が不自由で、自分で確認書の確認や申請書の提出ができない場合は、どのようにしたら良いですか。

⇒世帯主本人による確認書の確認や申請書の提出が困難な場合は代理人が行うことも可能です。申請者の属する世帯の世帯員や法定代理人、親族その他の平素から申請受給対象者本人の身の回りを世話している方等で西東京市長が特に認める方による代理申請が認められます。代理申請には、本人と代理人の本人確認書類や、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出いただきます。

  • 令和5年に離婚により世帯分離を行った場合は支給対象になりますか。

⇒基準日までに世帯分離を行った場合、世帯員全員が非課税世帯であれば両方の世帯が支給対象となります。家計急変の場合も同様です。
 ただし、令和5年1月1日以降に離婚し、元配偶者が住民税課税かつ元配偶者の扶養に入っていた場合などは、支給要件確認書が発送されません。ご自身で申請書をお出しください。

  • 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金は、差押えや課税の対象になりますか。

⇒対象になりません。この給付金は差押禁止等及び非課税になります。

電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金を装った詐欺等にご注意ください

自宅や職場などに市や国(の職員)を騙る不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署や警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

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お問い合わせ

このページは、西東京市 価格高騰重点支援給付金担当が担当しています。

西東京市南町五丁目6番18号
イングビル3階 第1会議室

電話:042-497-6451

ファクス:042-497-6456

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