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(仮称)西東京市文化芸術振興条例(素案)

ページ番号 559-810-460

最終更新日 2009年6月15日

(仮称)西東京市文化芸術振興条例(素案)

  項目 規定の内容
1 前文 ・西東京市の歴史的な背景を大切にします。
・文化芸術の薫りあふれるまち、心豊かに暮らせるまちを目指します。
2 目的 ・文化芸術の振興を図るため、基本理念、計画の策定など基本的事項を定めます。
・市、市民、団体等(企業、学校、民間非営利団体、地域団体等)の役割分担を明確にします。
3 基本理念 ・文化芸術の振興は環境の整備により市民生活のあらゆる領域に文化的、芸術的な潤いと豊かさをもたらすことを基本に行います。
・文化芸術の振興に当たっては、市民の主体性、創造性を充分尊重、保障します。
4 市民の役割 ・一人ひとりが文化芸術の担い手であることを認識し、主体性、創造性のもとに文化芸術の振興に努めます。
・相互に理解し、尊重し合うよう努めます。
5 市の役割 ・施策を総合的、計画的に推進します。
・施策実施に必要な財政上の措置を講じます。
・国及び他の地方公共団体と連携します。
6 団体等の役割 ・企業、学校等は地域社会の一員として主体的な文化芸術活動を行います。
・市民の文化芸術活動の支援に努めます。
7 計画等の策定 ・市長は施策を推進するために、市民の意見を反映させた計画を策定します。
8 重点目標または基本施策 ・市民が良質の文化芸術を享受できる環境の整備を行います。
・市民が文化芸術の主体的な活動をし、創造・発信できる機会を提供します。
・子ども達に対し、優れた芸術に触れる機会を設け、豊かな感性と人間性を育成します。
・地域の文化芸術の魅力を再認識できる多くの市民が参加できる取組みを発信します。
9 推進機関 ・計画の評価・見直しを図るため推進機関を設置します。
10 文化芸術活動施設の運営 ・基本理念に基づく文化芸術活動施設の運営をします。

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