本文ここから

(仮称)西東京市子ども条例に盛り込む内容について

ページ番号 151-688-713

最終更新日 2018年8月1日

検討結果公表日 平成30年8月1日(水曜日)
意見募集期間 平成30年6月18日(月曜日)から7月17日(火曜日)
提出された意見件数 57件(22人)
担当課 子育て支援部 子育て支援課

 下記の一覧表は、市民の皆さんからお寄せいただいた意見を一部要約等したうえ、原案の項目ごとに整理し、それに対する西東京市の考え方をまとめたものです。
 項目ごとに、「お寄せいただいた意見」、「西東京市の検討結果」を記述しています。

項目 お寄せいただいた意見と市の検討結果
1 [お寄せいただいた意見]
 今回の条例案の検討委員会の皆様の短期間の御努力に感謝申し上げます。9月議会で全会一致で可決されること、この条例の趣旨が広く市民に理解される為の施策を進めていくことは、全ての子どもたちが一人の人間として人格を認められ、当たり前の気持ちを受け止められ、守られ安心して主体性をもって育っていける西東京市を全市民で育てていく第一歩だと思います。担当課のみでなく、全市を挙げ、市民と協同してこの条例の趣旨の啓蒙と実現に向けて進めて戴きたいと思います。
 現在市内でもいじめや虐待事例が後を絶ちませんが事件を起こした人々も実は様々な要因で自分の辛さ苦しさを心の底にフリーズして鋼鉄の壁でおおい、目の前の子どもの苦しみを感じ取れなくなってしまっていると思われます。その鋼鉄の壁を誰かが外していかなければ事件はなくならないし、そうした心は虐待を受けた子どもに連鎖していきます。権利擁護委員は子どもの安全を守りつつ、そうした人々の心の壁を取り除いていく力を持った専門家であることも、是非広く市民に伝えて戴きたいと思います。

[市の検討結果]
 条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
2 [お寄せいただいた意見]
 市民説明会の周知について、小学校ではお知らせの紙面が配布されましたが保育園では配布されませんでした。保育園の子どもたちや保護者にも関係ある内容なので、今後はぜひ周知してほしいです。
 あわせてこういった条例があることを当事者だけでなく市民全体に周知、浸透させることが必要だと思います。子どもの通う保育園では、近隣住民から「子どもの笑い声がうるさい」というクレームが入ったと聞きました。
 また、保育園行事の際は園から「近隣住民の方、ご迷惑をおかけし申し訳ありません」というアナウンスをしています。笑い声や行事の音などは謝るようなことではなく、保護者また市民として「子どもの権利は子ども条例に規定されています。いつも見守りありがとうございます。」と毅然と対応できるよう、子ども条例のこと、またその意義を広く市民に知られてほしいです。

[市の検討結果]
 多くの方に子ども条例を知っていただき、理解を深めることで、お互いを尊重し合う意識の醸成がはかられると考えています。
 条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
3 [お寄せいただいた意見]
 自分の子どもの例ですが、まず学校に行けなくなった原因が、学校の先生が怖いということです。不適切とまでは言えないですが、少し過剰なくらい怖い担任の先生で、それがきっかけで行けなくなりました。子どもの性格によるものかもしれないのですが、それ以降も、その先生に関わったお子さんで、同じように学校に行けなくなっている子どもがいるというのも、他の親と話す中で聞いています。不適切とは決して申しませんが、少し過剰な指導があるのではないかなと思っています。他校でも先生の心無い発言で、教室の居心地が悪くなり時々学校を休んでしまうという子どもの例も聞いています。この条例を浸透・普及させていく中で、学校の先生も当事者であるということを聞いているので、是非、当事者意識を持って、先生の発言・行動というのが子どもにとって、とても重大な影響を与えているということを、先生自身によく理解していただいて、自身を改まってみるという機会にもなっていただきたいと思います。

[市の検討結果]
 育ち学ぶ施設の関係者も含め、多くの方に子ども条例を知っていただくことが必要であると認識しており、条例が制定された際は普及啓発に努めていく考えです。
4 [お寄せいただいた意見]
 子供の権利は守られるべき事であると思いますが、この条例を市民全員に周知徹底頂くようお願いします。
 過去に自分たちも子育てしたであろう高齢の方がとても子供に冷たく、そしてイライラされているのを見たりしてみて、それを子供に対してぶつけているのを見るととても悲しくなります。
 子供の声ってそんなに迷惑ですか?
 保育園や公園ってそんなにうるさいですか?
 そういった目で見る人が少しでも減ることを心より願っています。

[市の検討結果]
 多くの方に子ども条例を知っていただき、理解を深めることで、お互いを尊重し合う意識の醸成がはかられると考えています。
 条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
5 [お寄せいただいた意見]
・周知について:出産時・就学時に全児童にリーフレットや手帳を配布すべき。
 特に子どもたち自身への周知は徹底すべきです。リーフレットだと保護者も見ることができるので母子手帳と同時配布が望ましいと思います。

[市の検討結果]
 条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
6 [お寄せいただいた意見]
・周知について:教育施設で時間を確保して周知すべき。
 権利教育の一環として時間を設けて学習機会を確保すべきです。少なくとも公立学校では在住地域への理解の1つとして必要です。

[市の検討結果]
 条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
7 [お寄せいただいた意見]
1 権利擁護委員会の役割は専門的な力を持った委員により、子どもの安全と安心を確保しつつ、当事者の心の問題にも向き合い、子どもに関わる関係者をも支援し、子どもをとりまく環境が子どもの「最善の利益」につながる様な調整をするものであること

2 乳幼児から18歳までの全ての子どもたちが「自ら自分の置かれている状況を理解し、信頼できる大人にSOSを出せる力を身につける教育」の機会を、保育の場や、学校教育をとおして保障すること

3 担当課だけでなく全市を挙げて、社会福祉協議会や市民団体の力も活用し、全市民にこの条例の趣旨を広報、啓蒙していくこと

4 1、2、3の施策の実現の為に必要な予算を保障すること

 以上を条例の内容に盛り込んでいただきたいということです。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。

[市の検討結果]
 権利擁護委員は、子どもの権利侵害を行った相手方に対して要請や意見を述べる権限を持つこととしていますが、一方的な行動により対立関係を生んでしまうのは子どもの最善の利益につながらない場合があり、「調整」活動が重要な取組となることを解説文により示しています。
 また、子どもがSOSを出せる力を身につけることについては、子どもの権利擁護委員が係る相談・救済機関での取組が大切であると考えており、その機関の取組の中で検討していきます。
 なお、条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
 予算については、西東京市の財政状況を踏まえ、適正な積算に努めます。
8 [お寄せいただいた意見]
 日頃、放課後子ども教室で小学生の子どもたちとかかわっています。子ども条例要綱の解説の「15 子どもの権利擁護委員の設置」ですが、(2)で「擁護委員は3人以内とすること」ということで、人数を条例の中にはっきりと書いていますが、人数の根拠、なぜ3人なのかというところをお聞きしたいです。実際は子どもたちから直接話を聞いて、子どもたちの権利を守っていくことになるかと思うのですが、(5)で「擁護委員の仕事を補佐するため、相談・調査専門員を置くこと」とあり、実際子どもたちの意見を吸い上げていくのは相談・調査専門員という方たちになるのかなと思ったのですが、市内は3人で十分という認識なのか、その辺をお伺いしたいです。

[市の検討結果]
 子どもの権利擁護委員の人数については、合議することができる最低限の数であること及び他自治体を例に西東京市の人口を考慮して、3人にしています。
9 [お寄せいただいた意見]
 相談・調査専門員は、各地域に設置されるのでしょうか。

[市の検討結果]
 既存の相談窓口と連携し、子どもからSOSが出されたときに効果的に救済につなげていけるよう、相談・調査専門員の体制づくりについては、現在検討しています。なお、相談・救済機関は1箇所に設置する予定です。
10 [お寄せいただいた意見]
「子どもの権利擁護委員」について、資格要件をより厳格化すること、具体的には、年齢を含めること。

[市の検討結果]
 子どもの権利擁護委員の要件を厳格化すると、かえって対象を限定してしまい、実際の運用に支障が出ることがあります。現在想定されないことも含め、将来も実行性を持つものとするためにも、条例には基本的な原則を盛り込むこととしています。
11 [お寄せいただいた意見]
 条例に盛り込む内容ではないですが、子どもの権利擁護委員の設置は大賛成です。これは条例制定後、公募されるのでしょうか。ぜひ応募したいものです。
(補佐役の「相談・調査委員」も公募でしょうか。その委員でも希望しております。子どもの実際・実態・子どもの声・見えない声も含め、西東京市の子どもに即したいのちと権利擁護の仕事を進めたく思います。)

[市の検討結果]
 他自治体の取組を参考にしながら検討いたします。
12 [お寄せいただいた意見]
子どもようごいいんというのは、どんな人なのか。大人だと、大人になにかいやなことをされたときは大人に話せないから。

[市の検討結果]
 子どもの権利擁護委員は、子どもの意見を尊重し、子どもの最善の利益に配慮できる方である必要があるため、人格が優れ、子どもの権利について見識のある方を市長が選びます。常に子どもに寄り添って、子どもの話に耳を傾け、相談してくれた子どもの意見を尊重しながら活動します。
13 [お寄せいただいた意見]
4で話してみてね!とはいうけれど、話せないこともある。

[市の検討結果]
 話したくないことは無理に話さなくても大丈夫です。聞いてほしい、話しても良いかな、と思ったときに話せるところを目指しています。
14 [お寄せいただいた意見]
 「(仮称)西東京市子ども条例要綱」の策定ありがとうございます。この条例により西東京がより良い街になっていくことを期待します。
 大変素晴らしい理念のもとの条例ですが、子育て支援と見せかけ、保護者に義務を課している面があります。国民の義務は勤労、納税、教育ですのでこれ以外の義務を市が独自に課すことはできません。また、保護者に子育ての責任の大部分を課すことは子どもの健やかな育ちを阻害することにもなりかねません。子育ては親がするもの、ということをわざわざ市が条例として定める必要はありません。子ども条例を定めることの意義は、子どものために市が必要な手助けをしますという意思表明です。そのような観点から意見いたします。

[市の検討結果]
 子育てについて、その喜びも含めて、第一義的責任は保護者にあります(子どもの権利条約第十八条、児童福祉法第二条第2項、児童虐待防止法第四条第6項)。しかしながら、ご意見をいただいているとおり、保護者に子育ての責任を一方的に押し付けることは子どもの最善の利益を配慮しているとはいえないことから、保護者がその役割を果たせるように支援を受けられることを規定していたり、まち全体で子どもの育ちを支えていくことを強調しています。
15 [お寄せいただいた意見]
前文「わたしたちは、子どもが家庭・園/学校・地域の一員、西東京の一員として位置づけられ、その役割が果たせるまちにしていくこと」

意見:子どもが西東京の一員として位置づけられるのは賛成ですが、役割が果たせるというのは、子どもに義務や仕事を課すように読み取れます。子どもは共同体の一員であり、また活動や意見表明の力をつけることは必要ですが、共同体の労働力ではありません。「子どもは、自分の意見を自由に表明することができ、自分にかかわることやまちづくりなどに参加することができること」で、子どもが活動や意見表明をできることが保証されているのですからこの一文は削除がふさわしいです。

[市の検討結果]
 この一文は、子どもに義務や仕事を課すという意図はなく、子どもが、子どもの生活の場をはじめ、西東京市や社会をつくっていく一員であることを明らかにし、様々な場面でその力を発揮して、いきいきと過ごしていけるようなまちを目指していくことを示しています。
16 [お寄せいただいた意見]
3(2) 保護者は、子育てについて第一義的責任を負うことを自覚し、必要に応じて市や育ち学ぶ施設の関係者などの支援を活用しながら、子どもがすこやかに育つよう努めること

意見:「保護者は、子育てについて第一義的責任を負う」という文言は以下の問題があります。
・保護者が第一義的責任を負いたいと思っても経済的、精神的、肉体的等の理由によりそれがかなわないことがあります。そのような場合でも保護者に第一義的責任があるとすると子どもの権利は十全に保証されません。
・保護者に虐待等の問題がある場合、関係機関が介入をためらいます。
よって以下のように文言を修正することを望みます。
 「3(2) 保護者は、子育てについて必要に応じて市や育ち学ぶ施設の関係者などの支援を活用しながら、子どもがすこやかに育つよう努めること」
このように改正しても、子どもは家庭での養育が望ましいとする児童の権利条約に反することはありませんし、保護者が養育責任を放棄することにもなりません。かつ、親が責任を負うことが難しい場合、市が子育てに責任を持ちますというものになります。

[市の検討結果]
 子育てについて、その喜びも含めて、第一義的責任は保護者にあります(子どもの権利条約第十八条、児童福祉法第二条第2項、児童虐待防止法第四条第6項)。しかしながら、ご意見をいただいているとおり、保護者に子育ての責任を一方的に押し付けることは子どもの最善の利益を配慮しているとはいえないことから、保護者がその役割を果たせるように支援を受けられることを規定していたり、まち全体で子どもの育ちを支えていくことを強調しています。
17 [お寄せいただいた意見]
5(1) 保護者は、家庭において安心して子育てをし、子どものすこやかな育ちのために必要な支援を受けることができること

意見:家庭への支援とうたいつつ、その内実は家庭に子育てを押し付けるものになっています。子どもの健やかな育ちには家庭が必要なわけではなく、適宜、保育所、児童相談所等の機関も必要です。以下のように文言の修正が必要です。
 「5 保護者と家庭への支援 (1) 保護者は、安心して子育てをし、子どものすこやかな育ちのために必要な支援を受けることができること」このように書いても保護者が養育責任を放棄することにもなりませんし、子どもの家庭で養育される権利を奪うものにもなりません。むしろ保護者は子どもの育ちに十分な支援を受けられることになります。

[市の検討結果]
 第2章では、子どもの生活の場である家庭・育ち学ぶ施設・地域社会において、保護者、育ち学ぶ施設の関係者、市民が「第1章 3市やおとなの役割」で述べている役割を果たすことができるように、支援されることを示しています。そのため「5 保護者と家庭への支援」では、保護者及び家庭における支援を規定しています。
18 [お寄せいただいた意見]
5(2) 市は、子どもがすこやかに養育されるよう、保護者がその役割を認識し、安心して子育てすることができるよう必要な支援に努めること

意見:家庭への支援とうたいつつ、その内実は保護者へ責任を押し付けるものになっています。以下のように修正が必要です。
「5(2) 市は、子どもがすこやかに養育されるよう、保護者が安心して子育てをすることができるよう必要な支援に努めること」

[市の検討結果]
 子育てについて、その喜びも含めて、第一義的責任は保護者にあります(子どもの権利条約第十八条、児童福祉法第二条第2項、児童虐待防止法第四条第6項)。しかしながら、ご意見をいただいているとおり、保護者に子育ての責任を一方的に押し付けることは子どもの最善の利益を配慮しているとはいえないことから、保護者がその役割を果たせるように支援を受けられることを規定していたり、まち全体で子どもの育ちを支えていくことを強調しています。
19 [お寄せいただいた意見]
5(3) 育ち学ぶ施設の関係者や市民は、保護者が家庭において安心して子育てができるよう、必要に応じて協力し、支援に努めること

意見:家庭への支援とうたいつつ、その内実は家庭に子育てを押し付けるものになっています。以下のように文言の修正が必要です。
「5(3) 育ち学ぶ施設の関係者や市民は、保護者が家庭において安心して子育てができるよう、必要に応じて協力し、支援に努めること」

[市の検討結果]
 子育てについて、その喜びも含めて、第一義的責任は保護者にあります(子どもの権利条約第十八条、児童福祉法第二条第2項、児童虐待防止法第四条第6項)。しかしながら、ご意見をいただいているとおり、保護者に子育ての責任を一方的に押し付けることは子どもの最善の利益を配慮しているとはいえないことから、保護者がその役割を果たせるように支援を受けられることを規定していたり、まち全体で子どもの育ちを支えていくことを強調しています。
20 [お寄せいただいた意見]
8 虐待の防止

意見:虐待の定義がありません。おそらく「児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)」の虐待の定義に準じるのだと思いますが、この法律は保護者がその監護する児童に対して行うものをさしています。虐待ということで私の目に付くのは、教員が怒声を上げること、市内コンビニエンスストアでポルノ雑誌が子どもの目の届くところにあることです。「まち全体で子どもの育ちを支える、子どもにやさしい西東京」とあるのですからすべての大人は子どもを虐待しないということを明確にしてほしいと思います。

以下のように文言の修正を希望します。
8虐待の防止(1) 市、育ち学ぶ施設の関係者、市民、事業者は、子どもに虐待を行わず、子どもがすこやかに育ち、安心して暮らせるよう努めること

また以下のような文言の追加を希望します。買いたい大人は買って構いませんが、子どもにポルノをみせるのは性的虐待にあたります。
8(5) 市、事業者は、子どもがポルノに接しないよう努めること

[市の検討結果]
 「第3章 8 虐待の防止」では、児童虐待防止法等に規定している内容と重複する部分もありますが、本条例にあえて盛り込むことで、市、育ち学ぶ施設の関係者、市民、事業者それぞれが子どものが虐待防止に取組んでいくことを強調しています。また、ご指摘いただいているとおり、ここでいう虐待は児童虐待防止法第二条に規定される児童虐待を指しており、保護者がその監護する児童について行う行為を想定しています。
 なお、児童虐待防止法では「何人も、児童に対し、虐待をしてはならない。」と規定されており、幅広く子どもの福祉を害する行為や不作為を含むものを「虐待」として、そもそも本来保護すべき子どもに対して何人も虐待をすることは許されないことを示しています。本条例要綱については、子どもに関連する法律の趣旨や規定に従い定めるものとしており、子どもの最善の利益を考慮して、まち全体で子どものすこやかな育ちを支えていくことを示しています。
21 [お寄せいただいた意見]
3(1)で市の政策遂行責任を明記していることは素晴らしいと思います。一方で、5(2)の市による保護者支援が努力義務にとどまっているのは残念です。「必要な支援を行う」と明記していただきたいと思います。

子どもの権利条約批准、児童福祉法の改正から長い時間がかかり、依然努力義務にとどまる内容が多いことは課題と思いますが、この条例を足掛かりに子どもの生きる権利・生活する環境を保障する具体的施策が進められることを期待します。

[市の検討結果]
 支援に努めるという表現となっていますが、現在も児童手当等の助成、子育てひろばの実施、地域子育て支援センターの開設、一時保育の実施等の子育て支援を行っており、今後も保護者への支援を継続していきたいと考えています。
22 [お寄せいただいた意見]
 審議会及び専門部会に敬意を表します。
 要綱9.いじめその他の権利侵害のところ、「いじめ、体罰その他の権利侵害」とすることを提案します。
(理由:日大アメフト部の監督顧問への絶対的関係の問題は初中等教育にもあるように思います。学校や部活動も含め、体罰禁止が重要です。)

[市の検討結果]
 体罰については、学校教育法第11条により禁止されており、本条例要綱においても「第3章 9 いじめその他の権利侵害への対応」でその他の権利侵害に含めた形で規定していることを解説文で述べています。子どもの権利侵害については、様々なご意見があることから、現在検討しております。
23 [お寄せいただいた意見]
 全体的に見て、広く書かれていましたが、抜けているところ下記をいれてください。
 「児童への虐待防止のあとに体罰の禁止をいれてほしいです。戦後、教育現場でも体罰の禁止が強く言われています。」

[市の検討結果]
 体罰については、学校教育法第11条により禁止されており、本条例要綱においても「第3章 9 いじめその他の権利侵害への対応」でその他の権利侵害に含めた形で規定していることを解説文で述べています。子どもの権利侵害については、様々なご意見があることから、現在検討しております。
24 [お寄せいただいた意見]
1.全体について
・昭和26年5月5日付で児童憲章が出されています。その到達点を踏まえる必要があると思います。
・大人もそうですが、特に子どもたちは、失敗や間違いを通して成長するものです。そのことを前提にして考えるべきだと思います。

2.前文について
(1) 3行目、「子どもが失敗や間違いをしてもやり直し」は、子どもが明らかに反社会的な行為を行った場合を想定しているのかもしれませんが、この文章にそういう条件は書かれていませんから一般的に受け取ることになります。一般的にいえば、子どもにとって「失敗や間違い」は必要不可欠であって、成長の糧といっても良いものです。このままの文章だと、子どもにとって「失敗や間違い」が悪いことのように取れてしまいます。
→提案(次のような文章にする)
・「子どもたちの失敗や間違いはその成長にとって必要なものですが、大きな失敗や間違いをしてもやり直し、成長できるまちにしていくこと」

[市の検討結果]
 児童憲章は当時の社会背景から、子どもを保護する必要性があり制定されたものといわれています。国際連合による児童の権利宣言や子どもの権利条約の内容を先取りする先駆的なものであると捉えていますが、本条例要綱では、子どもを権利主体と示している国際的な水準である子どもの権利条約や日本国憲法、児童福祉法などの子どもに関連する法律の趣旨や規定に従って定めることとしています。
 また、「子どもの失敗や間違い」については、ご意見のとおり、失敗や間違いは子どもの成長にとって大きな糧となると考えています。失敗や間違いが許されないという意識は、新たなことに挑戦することを阻み、子どもが成長する可能性や機会を排除してしまうことになります。また、失敗や間違いをしてしまった場合に、やり直せるという意識がまち全体にあることが子どもにとって救いや希望になると考え、本条例の基本的な考え方や子どもをはじめとした市民の皆さんへのメッセージとして前文に示しています。
25 [お寄せいただいた意見]
(2) 4行目、「…一員として位置付けられ、…」は、表現が弱いのではないかと思います。児童憲章では、「児童は、社会の一員として重んぜられる。」となっています。
→提案
・「位置づけられ」を「重視され」とする方が良いと思います。

[市の検討結果]
 条例制定に向けた貴重なご意見として参考にします。
26 [お寄せいただいた意見]
(3) 11行目、「子どもは、いじめ、虐待、貧困などの困難な状況…」
 大津市はいじめ問題で有名になりましたが、大津市の市立中学校で、暑さの中、「80周走れ」と顧問から言われた生徒が途中で熱中症で倒れるという事件が起きています。中学校には部活の外部コーチが入ることも考えられ、地域のスポーツクラブ、保護者などでも体罰問題は重要な課題です。体罰を入れることを提案します。
→提案
・「いじめ、虐待、貧困などの困難な状況」を「いじめ、虐待、体罰、貧困などの困難な状況」とするよう提案します。

[市の検討結果]
 体罰については、学校教育法第11条により禁止されており、本条例要綱においても「第3章 9 いじめその他の権利侵害への対応」でその他の権利侵害に含めた形で規定していることを解説文で述べています。子どもの権利侵害については、様々なご意見があることから、現在検討しております。
27 [お寄せいただいた意見]
(4) 25行目(前文の最後の部分)
→提案
・児童福祉法の後に児童憲章を入れるよう提案します。

[市の検討結果]
 児童憲章は当時の社会背景から、子どもを保護する必要性があり制定されたものといわれています。国際連合による児童の権利宣言や子どもの権利条約の内容を先取りする先駆的なものであると捉えていますが、本条例要綱では、子どもを権利主体と示している国際的な水準である子どもの権利条約や日本国憲法、児童福祉法などの子どもに関連する法律の趣旨や規定に従って定めることとしています。
28 [お寄せいただいた意見]
3.第3章の8虐待の防止について
前文の(3)で述べたように、体罰を入れる方が良いと思います。
→提案
・この8のタイトル及び文章の「虐待」のところをすべて「虐待・体罰」と直すことを提案します。

[市の検討結果]
 体罰については、学校教育法第11条により禁止されており、本条例要綱においても「第3章 9 いじめその他の権利侵害への対応」でその他の権利侵害に含めた形で規定していることを解説文で述べています。子どもの権利侵害については、様々なご意見があることから、現在検討しております。
29 [お寄せいただいた意見]
 要綱14、子どもの権利の普及のところ、「子どもが権利を学び、身につける」の前に、「子どもは誰でも人間として神秘的ともいえるいのちの仕組みをもってうまれたこと」という文章を挿入することを提案します。
(理由:自分が人間という神秘的ともいえるいのちの仕組みをもって生まれたことを知り・学ぶことが重要だと思います。「いのちの大切さ」を倫理的・精神的に学ぶだけでなく、それ以上に、自然科学的に自分の人間としてのすごさ(誰でもがひとしくもってうまれたいのちの仕組みのすごさ)を学ぶことが大事です。人類の誕生と進歩に裏付けられたいのちの仕組みは、誰でもがもつ「子どもの権利」の実体的自然科学的根拠です。)

[市の検討結果]
 すべての子どもが生命に対する固有の権利を有することは、子どもの権利条約第六条第1項で規定されています。本条例要綱では、子どもの権利条約の趣旨に従っており、前文に子どものいのちが大切に守られることを示すことで、条例要綱全体の前提としています。
30 [お寄せいただいた意見]
・第3章 8.虐待の防止:「予防および早期発見」に「再発防止」を加えて欲しい。
 簡単になくなるものではないので、再発防止や継続支援を明記した方がいいと思います。

[市の検討結果]
 虐待の再発防止については、現在も支援が必要な子どもに対して、要保護児童対策地域協議会を通して関係機関が見守り支援を行っており、今後も再発防止に関する支援を継続していきたいと考えています。
31 [お寄せいただいた意見]
・第3章 14.子どもの権利の普及:「子ども自身が身につける」ではなく「子どもが行使できるようにする」では?
 権利とは生まれたときからある物で、行使することを学ぶべきだと思います。

[市の検討結果]
 子どもの権利は生まれながらに持っているものですが、子どもの認知度はとても低いため、理解し、身につけるという表現が実態に合っていると考えています。また、「身につける」という言葉は、知識や技術を習得するという意味があり、行使できるようにすることも含まれています。
32 [お寄せいただいた意見]
・第3章 14.子どもの権利の普及:「(4)子どもが主体的に学ぶよう努めること」といった項目を加えて欲しい
 子ども自身が主体的に学ぶようにすることも必要だと考えます。

 子どもの権利擁護の動きが進むことについて、子ども条例の制定は大いに歓迎しています。大人の理解も大切ですが、子ども自身の啓発を積極的に行うことで、未来が変わっていくことを期待します。
 悲しい死がなくなりますように。

[市の検討結果]
 「第3章 13子どもの意見表明や参加 (2)」において、子どもの主体的な活動支援に努めることを記載しており、子どもの主体的な学びについても支援することを示しています。また、「14 子どもの権利の普及」では、子どもの権利について、子ども自身が身につけることができるように支援に努めることとしています。
33 [お寄せいただいた意見]
第3章9-(3)市や育ち学ぶ施設の関係者は、いじめその他の件権利侵害を受けた子どもを迅速かつ適切に救済するために、関係機関と協力して、必要な支援を行うこと。とあるが、「救済するために」とあるのだから、「必要な支援を行う」だけではなく、「必要な保護及び支援を行う」としてほしい。理由は「支援」だけだと緊急性がある対応が必要な際により迅速で的確な対応が出来ないと読めるからです。

[市の検討結果]
 傷ついた子どもの気持ちを基本において、権利侵害からの救済を行うことが必要となります。その際、重要なのは子どもに寄り添いながら子どもの意見を尊重して問題の解決を図ることです。また、一時保護を伴うような緊急性のある対応が必要な場合は、市や関係機関への通報をお願いします。
34 [お寄せいただいた意見]
 子ども条例の制定で西東京市がますます子どもの住みやすいまちになっていくことを期待します。読みやすくわかりやすい条例案だと思いました。ただ、前文の最初の「わたしたちは~こと」というまとめ方が、文としてわかりにくいと感じます。「わたしたちは~つくっていく」や「つくっていこう」とするのはいかがでしょうか。

[市の検討結果]
 西東京市子ども子育て審議会では、子どもに対しても読みやすさ、分かりやすさを配慮して、本条例要綱が策定されました。語尾の「~こと」は、条例に盛り込む内容としてすべての項目に記載されていますが、条例文は「こと」を外した文章で、現在検討しています。
35 [お寄せいただいた意見]
・全文について:「です・ます」表現にして欲しい
 「こと」止め文は絶対にやめて欲しいです。少なくとも小学校低学年にわかるような表現とするか、わかりやすい表現の解説版を製作すべきだと思います。

[市の検討結果]
 西東京市子ども子育て審議会では、子どもに対しても読みやすさ、分かりやすさを配慮して、本条例要綱が策定されました。語尾の「~こと」は、条例に盛り込む内容としてすべての項目に記載されていますが、条例文は「こと」を外した文章で、現在検討しています。また、本条例の解説本は普及啓発のためにも作成することを検討しています。
36 [お寄せいただいた意見]
条例は「こと」ではなく、「です」「ます」でお願いします。
娘に読んでもらいましたが、「こと」だと理解しづらい(子どもにとって)との意見でした。
よろしくお願いいたします。

[市の検討結果]
 西東京市子ども子育て審議会では、子どもに対しても読みやすさ、分かりやすさを配慮して、本条例要綱が策定されました。語尾の「~こと」は、条例に盛り込む内容としてすべての項目に記載されていますが、条例文は「こと」を外した文章で、現在検討しています。
37 [お寄せいただいた意見]
 条例の前文に「わたしたちは、子どもが失敗や間違いをしてもやり直し、成長できるまちにしていくこと」とありますが、子どもは当たり前に失敗や間違いをするものであり、失敗や間違いをするからこそ、より成長できるものと考えています。
 前文にこのことを入れた意図が分かりにくいように思います。
 現在の西東京市が、子どもの失敗や間違いに寛容でない社会であることの反省があるのか?と読み取りましたが、前文に入れた意図や前提を説明していただきたいと思います。

[市の検討結果]
 ご意見のとおり、失敗や間違いは子どもの成長にとって大きな糧となると考えています。失敗や間違いが許されないという意識は、新たなことに挑戦することを阻み、子どもが成長する可能性や機会を排除してしまうことになります。また、失敗や間違いをしてしまった場合に、やり直せるという意識がまち全体にあることが子どもにとって救いや希望になると考え、本条例の基本的な考え方や子どもをはじめとした市民の皆さんへのメッセージとして前文に示しています。
38 [お寄せいただいた意見]
 全ての子どもたちにこの条例の趣旨が伝わる様な取り組みを教育委員会、担当課、社会福祉協議会等全市を挙げて進めて戴きたい。何故なら子どもたちを悲惨な事件から守る一番確実な方法は子ども自身が自分の身に起こっている事態に気づき、きちんと信頼できる大人にSOSを出せる力を身につけることだからです。大抵のお子さんはどんな理不尽な目にあっていても大人の行為の意味が理解できず、自分が悪いからだと思ってしまい、たとえ性的虐待を受けていても親をかばいます。それ程子どもは親を必要とし、愛しています。ですから「親に変わる信頼できる大人」の存在と「SOSを出せる力を身につける教育」をすることは私達大人の義務だと思います。2中の事件は全国に報道されてしまいましたが、今回の条例を子どもたちに広める「全国に誇れる様な取り組み」を心から期待しております。具体的には保育園幼稚園で読み聞かせのできる教材、小学校低学年。中学年・高学年、中学生向けの教材を創り、授業で話し合いを通して学ぶこと、又、母親学級等でも学習の機会を設けること、社会福祉協議会の関係する市民団体等にも働きかけて、その内容を市民共有する場を作ること、市報、掲示版などあらゆる手段を使って広報することです。
 上記の広報、啓蒙、教育活動と権利擁護委員会が潤滑に機能する為の充分な予算が保障されることです。今回の条例策定に大きな情熱を示してくださった市長の御英断のもと、議員の方々行政の方々一弾となって西東京市の子どもたちの健やかな育ちを守ってくださいます様に心からお願い申し上げます。

[市の検討結果]
 子どもがSOSを出せる力を身につけることについては、子どもの権利擁護委員が係る相談・救済機関での取組が大切であると考えており、その機関の取組の中で検討していきます。
 また、条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
 なお、予算については、西東京市の財政状況を踏まえ、適正な積算に努めます。
39 [お寄せいただいた意見]
 意見です。私の事情になりますが、とりわけ困難な不登校という状態を息子が経験しました。不登校という状態になると学校に行けていないので、意見表明と切り離された状態、意見表明が全く出来ない状態です。担任の先生の力量に任されていて、学校全体としての継続的な支援をなかなか受けられなかったため、学習の権利が享受できませんでした。このような総合的・横断的な条例が、不登校の子どもの学習の権利を守る効果を期待しています。

[市の検討結果]
 子どものすこやかな育ちを支えるための効果的な施策・事業の実施に向けた貴重なご意見として参考にします。
40 [お寄せいただいた意見]
 条例が総合的な視点で作られるということで、内容等についても、これから色々細かいことに取り組んでいくのかと思っています。具体的には、直接権利や義務に関わってくる部分が、これからかなと受け止めました。非常に難しい問題がたくさんある中で、今後のことを伺いたいのですが、この条例の執行をいつ頃と考えているのでしょうか。
 また、子ども条例要綱の第6章 雑則(委任)で「市長が別に定めること」とありますが、これについてもいつ頃、おそらく色々な事情により時期がずれたり等はあるとは思いますが、答えられる範囲で結構です。なぜ、この様なことを聞くのかというと、色々な子どもの問題がある中で、具体的にどの様に改善されていくのか、この条例をきっかけにしてどの様に変わっていくのか、市民としては気になるところです。

[市の検討結果]
 条例の施行については、議決を得た後、早い時期と想定していますが、条例要綱の「第4章 子どもの相談・救済」など制度の準備が必要なものについては、施行時期を検討しています。また、必要となる規則についても併せて検討中です。
41 [お寄せいただいた意見]
 なぜ、このような取組を条例にしたのか、というところも教えてください。少し嫌味な言い方で大変申し訳ないのですが、よくこの感じの理念とか宣言、あるいは努力義務等を定めた条例を作ると、昔、選挙のときに子どもの問題があまり議論にならなかったように、ある意味政治のものとして使われてしまい、「○○条例を作りました。だから子どものことに取り組んでいます。」とか、市や議員を含めて、そうなると中身の部分が疎かになってしまうことを、何としても避けてほしいというのが本音です。その様なことも、答えられる範囲で結構ですので、お答えください。

[市の検討結果]
 本条例制定を目指したのは、いじめや虐待のないまちづくりを進める中で、痛ましい事件や子ども・子育て施策に関する全国自治体シンポジウムの開催、いじめ防止対策推進条例の制定等、子どもに関連する事件の発生や取組の推進を受け、さらに子ども施策を具体的に進めていくため、条例制定に向けて取組を進めてまいりました。
42 [お寄せいただいた意見]
 学童クラブの保護者が立ち上げたNPO法人があり、そこで学童クラブ・児童館の運営受託をし、行政と協働でやらせていただいているものです。非常に内容に感銘しまして、特に子ども条例要綱の解説文 第3章の「12 子どもの居場所」についての意見なのですが、子どもが安心して過ごすというところについては、「ありのままの自分を出すことができ」という、大変明確な定義がされていて、これは我々市民が立ち上げたNPOの活動にも大変合致しているところで、とても感銘を受けました。
 「14 子どもの権利の普及」において、「保護者・関係者が子どもの権利について学び、理解することができるよう必要な支援に努めること」で、学校関係・保育関係ということで提示をされていたが、放課後子ども支援にかかわっているものとしては、学童クラブ・児童館、それから今後、放課後子ども教室といった形の、放課後の子ども支援も広がっていくと思いますので、そのような放課後子ども支援に関わる立場の方にも、子どもの権利について学ぶ場が広がっていくといいなと思っておりますので、意見として出させていただきます。

[市の検討結果]
 子ども条例要綱「第1章 2言葉の意味 (4)」において、「育ち学ぶ施設」の定義をしています。条例要綱の解説文では、育ち学ぶ施設として児童館や学童クラブも具体例として記載されています。「第3章 14子どもの権利の普及 (3)」にあるように、育ち学ぶ施設の関係者など子どもの育ちにかかわる人たちが子どもの権利について学び、理解することができるよう、その人たちに対して、必要な手立てを講じることに努めることを定めています。
43 [お寄せいただいた意見]
「子どもの権利の普及」について、子どもに向けた周知は盛り込まれているが、大人に対しての周知が乏しいように感じる。

[市の検討結果]
 条例要綱の「第3章 14子どもの権利の普及 (1)」では、本条例を子どもをはじめ市民の皆さんが理解するように普及啓発に努めることを記載しています。
44 [お寄せいただいた意見]
 この条例の制定を機に、市は市民の誰もが子どもを育ててることに関心を持ち、協力できることがあると気づけるような啓発をしてほしい。子ども家庭支援センターを高齢者の包括支援センター並みに機能強化していくことも必要なのではないでしょうか。

[市の検討結果]
 多くの方に子ども条例を知っていただくことが必要であると認識しており、条例が制定された際は普及啓発に努めていく考えです。子どものすこやかな育ちを支えるための効果的な施策・事業の実施に向けた貴重なご意見として参考にします。
45 [お寄せいただいた意見]
(仮称)西東京市子ども条例要綱
第3章子どもの施策と子どもにやさしいまちづくりの推進
11.健康と環境
(1)市は、子どもが心身の健康を保ち、増進していくことができるよう努めること
(2)市は、子どもが安全で良好な環境のもとで生きていくことができるよう努める事、
を読んで以前から懸念しておりました事柄について意見を述べさせていただきます。

子どもがアダルト雑誌や商品を目にする事は、その子の健やかな成長に悪影響を及ぼす可能性が大いにあります。大人が見ても目を覆いたくなるような写真や、歪んだ性知識を植え付けるような書籍・商品が、子どもの目に届く場所に置かれている現実は、とても子どもの健康と環境を考えたものとは思えません。コンビニエンスストアなどで販売されているアダルト雑誌を包装する、アダルト商品を扱うエリアを子どもから隔離する等の諸策を施し、子どもを守って欲しいと強く願います。

[市の検討結果]
 本条例要綱については、子どもに関連する法律の趣旨や規定に従い定めるものとしており、子どもの最善の利益を考慮して、まち全体で子どものすこやかな育ちを支えていくことを示しています。
46-1 [お寄せいただいた意見]
(1) 「権利」という言葉は訳語で元々の「誰にも、赤ちゃんにも、太陽の光の様に当たり前に生まれつき与えられている、「ひとりの人としてその人格を認められ、安心して自分の気持ちや意見を表現し、主体性をもって自己実現に向けて成長していけること」を保障するものである」という意味がなかなか理解されず、「休む権利」や「遊ぶ権利」等とんでもないという誤解も多いので、この条例の趣旨について全市を挙げて市民に向けて広報、啓発していくこと。
 具体的には、担当課だけでなく、特に教育、福祉関係、健康関係、社会福祉協議会を中心に関係する市民団体の協力も得ながら取り組んでいくこと。
 田無2中の事件が全国に報道されてしまったが、上記の様な取り組みが全国に報道される程注目されるものにするくらいの意気込みで、しっかり予算を保障して取り組むこと。
46-2 (2) 市内にはまだまだ、子どもが犠牲になる悲しい事件が続いているし、水面下では数え切れない程、人権を侵害されている子どもたちがいる。しかし、多くの場合、子どもたち自身が、自分の身に起こっていることを理解できず、自分が悪いからだと思い込み、例え性的虐待を受けていても多くの子どもは親をかばう。こうした子どもたちを救う一番確実な方法は、子どもたち自身が自分の身に起こっていることを理解し、信頼できる大人にSOSをきちんと発信する力が身に附く様な教育を受ける機会が保障されることである。従って教育委員会、教育行政が、教材を独自に創り、妊娠中の母親、父親(胎児の声を聴くことから親子の交流は始まる為)を始めとして乳幼児から18歳の子どもたち全てにその教育に機会を保障すること。その為の予算を保障すること。
 具体的には、出産前の両親向け、乳幼児向けの読み聞かせの絵本、小学校低学年、中学年・高学年、中学生向けの教材を作り、必ず両親学級、保育園幼稚園、学校の授業で取り組み、みんなで考え合う機会を保障すること。
46-3 (3) 不幸にして親自身または、教師を初めとして子どもたちに関わる大人自身が様々な問題を抱え、信頼できる大人として機能できない場合、その信頼できる大人として子どもたちと子どもたちに関わる人との関係性を調整し、子どもが生活する環境を子どもの最善の利益に向けて改善していく機関が権利擁護委員会の役割であり、権利擁護委員は、その様な問題を抱えた大人の心の問題にも向き合い(時には専門機関につなぎ)関係性の改善を計る専門家であることを明記し、権利擁護委員会が関係者の糾弾をする機関であるという様な誤解を招かない様にすること。
 この機関が円滑に機能できる様に充分な予算を保障すること。
46-4 (4) 虐待、いじめに関しては、どうしても当事者への非難が強まり易い。確かに厳罰に処するべき場合もあるが、たとえその様な人も、元々は幼い頃から受け続けた心の傷つき、辛さを生き抜いていく為に心の奥底にフリーズして、硬い鋼鉄の壁で覆い隠して、その痛みを感じなくても済む様にして生きることが当たり前になっている為に、目の前の友人や子どもがどんなに傷つき苦しんでいても何も感じ取れなくなっていると思われる。その「心の中の鋼鉄の壁」を誰かが外していく働きかけをして、彼等が自分自身の心の傷をいたわっていける様にならない限り、例えどんな厳罰に処しても、彼等の子どもを始めとする弱者を傷つける行為は、刑罰の対象とならない様な陰湿な方法で繰り返されることも十分に考えられるし、当事者自身が生きる意味を見失っている場合は、厳罰を恐れないかもしれない。
 子ども条例の趣旨を本当に実現していく為には、その様な人々の「心の中の鋼鉄の壁」を取り除いていく様な、社会的弱者や様々な心の問題を抱えた人々のノーマライゼーション、ソーシャルインクルージョン、エンパワーメントの実現こそが重要であること。子どもの最善の利益をもたらす社会の実現とは、実は大人にとっても、主体的に自分らしく生きていける社会の実現に繋がることを、市民に理解してもらえる様な取り組みをしていくこと。
46-5 [市の検討結果]
(1)のご意見について
 条例要綱には、「第1章 4連携」及び「第3章 14子どもの権利の普及」により、他機関と連携し、子どもの育ちを支援していくこと及び条例の普及啓発に努めることを記載しています。条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。予算については、西東京市の財政状況を踏まえ、適正な積算に努めます。

(2)のご意見について
 子どもがSOSを出せる力を身につけることについては、子どもの権利擁護委員が係る相談・救済機関での取組が大切であると考えており、その機関の取組の中で検討していきます。
 また、条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。予算については、西東京市の財政状況を踏まえ、適正な積算に努めます。

(3)のご意見について
 権利擁護委員は、子どもの権利侵害を行った相手方に対して要請や意見を述べる権限を持つこととしていますが、一方的な行動により対立関係を生んでしまうのは子どもの最善の利益につながらない場合があり、「調整」活動が重要な取組となることを解説文により示しています。予算については、西東京市の財政状況を踏まえ、適正な積算に努めます。

(4)のご意見について
 条例制定後の普及啓発に係る取組については、他自治体の取組やいただいたご意見を参考に検討し、効果的な方法を用いてすすめていきたいと考えています。
47 [お寄せいただいた意見]
(仮称)こども条例の名称についての要望です。
正式名は「いまと未来を生きるすべての子ども条例」です。
理由は、第1章総則1目的にある、文言がとても素晴らしく、西東京市らしいと思ったからです。
よろしくお願いいたします。

[市の検討結果]
 (仮称)西東京市子ども条例の名称については、西東京市子ども子育て審議会の答申にもあるように「西東京市子ども条例」が包括的でふさわしいと考えています。
48 [お寄せいただいた意見]
 パブコメですが、返答は専門委員の皆さんから返答をいただきたいと思います。なので、専門部会の解散は、本来パブコメの返答を策定し、子ども子育て審議会に付議された後でもいいと考えます。
 理由としては、この(仮称)こども条例の文は、あれだけの時間をかけて、専門部会の委員の皆さんが練り上げたものです。一言一言に、意味がそれぞれあると推察されます。なので、パブコメに寄せられる市民の皆さんの意見や質問への返答はやはり、策定したメンバーすべての責任において作成することが望ましいと考えるからです。
 よろしくお願いいたします。

[市の検討結果]
 本条例要綱は、西東京市子ども子育て審議会に諮問し、答申をいただいたものです。(仮称)子ども条例検討専門部会は、審議会がこの件について調査・検討のために設置したものであるため、審議会が市に答申をした時点で終了となりました。審議会からの答申とパブリックコメントでお寄せいただいた意見を参考に、市では条例の案文を作成してまいります。
49 [お寄せいただいた意見]
すこやかの基準を書いてほしい

[市の検討結果]
 「すこやか」は、健康な状態を指しています。健康は、病気ではないとか、弱っていないということではなく、肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、すべてが満たされた状態にあることです。条例の普及において、解説文などを作成し、わかりやすい説明を心掛けてまいります。
50 [お寄せいただいた意見]
 前文にある「大人がみんなで考えて作ったものです」について、大人だけで考えないでほしい。子どもの意見を子どもに「当事者」としての意見や気持ちを聞いてから作ってほしい。

[市の検討結果]
 (仮称)子ども条例要綱は、(仮称)子ども条例検討専門部会という会議で話し合いを重ねて作成しました。その中では、市民まつりで子どもにアンケートを取ったり、子どもや子どもに関連する施設等に直接話を聞いたり、この条例要綱について子どものワークショップを行ったりして、できる限り子どもの意見や気持ちを聞くようにし、その意見を踏まえて話し合いを行いました。
51 [お寄せいただいた意見]
 子どもの貧困を防ぐというのは、お金がもらえるということなのか。具体的に書いてほしい。

[市の検討結果]
 子どもの貧困対策については、他自治体の取組を参考にしながら、効果的な取組をしていきたいと考えています。
52 [お寄せいただいた意見]
 文章がわかりにくい。たとえば条例要綱の意味がわからないので意味を書いてほしい。

[市の検討結果]
 「要綱」とは、ものごとの根本となる重要なこと、または、それらをまとめ上げたもののことをいいます。「(仮称)西東京市子ども条例要綱」は、(仮称)西東京市子ども条例について根本となる重要なことをまとめたものということになります。今後、条例の普及において、解説文などを作成し、わかりやすい説明を心掛けてまいります。
53 [お寄せいただいた意見]
 相変わらずいじめによる自殺の事件があとを経ちません。親としては子供を守るこういった積極的活動を支持します。
 子供だけでなく子供を支える側にも内容が盛り込まれているのが良いとおもいました。

[市の検討結果]
 まち全体で子どものすこやかな育ちを支えるために、計画に基づき取組をすすめていきます。
54 [お寄せいただいた意見]
 小中学校の全学年を35人学級にしてほしいです。子どもたち一人一人によりよい教育が行き届くようにするためです。現在は国の基準で1年生が、東京都の基準で2年生が35人学級を実施できていますが、杉並区などでは独自の条例で35人に少し満たなくても35人と見なしてクラス数を減らさずに編成したりしているようです。マンションがどんどん建設されている西東京市でも、転入生を見込んだクラス数を考えてほしいです。現在の状況をみると、人数が多いクラスで先生の目が行き届かずいじめ、学級崩壊などが起こっています。是非、正規の教師をもっと確保して、全学年35人学級を実現してほしいです。それが子どもたちのためになります。

[市の検討結果]
 子どものすこやかな育ちを支えるための効果的な施策・事業の実施に向けた貴重なご意見として、所管課に伝えてまいります。
55 [お寄せいただいた意見]
 西東京市スポーツセンターの管理会社が春から替わってしまい、子供向けのプール教室が以前にもまして少なくなってしまいました。新会社はひばりヶ丘北口でスイミングスクールを経営している会社なので、市の抽選で外れた子どもたちがたくさん民間のスイミングスクールに通ってくれればよいという考えなのでしょう。市の税金で行われているプール教室なのですから、せめて今までのようにもっと大人数を対象に行ってほしいものです。
 
[市の検討結果]
 子どものすこやかな育ちを支えるための効果的な施策・事業の実施に向けた貴重なご意見として、所管課に伝えてまいります。
56 [お寄せいただいた意見]
 「仏作って魂入れず」という有名な言葉がありますが、そうならないことを切に願います。私が西東京市に移り住んで12年が経過しましたが、さりげなく児童の遊べる場所が減っています。思い付くだけでも、谷戸の「タイヤ公園」、北原運動場、そして榎木遊園が消滅しかかっていますね。市に問い合わせれば、やれ「地権者が土地を返還してほしい」だの「半世紀前の都市計画が理由」だの、自己正当化ばかりに腐心して、「子ども条例」?に 違反するとしか思えない行為に勤しんでいますよね?条例だけ作って「実績作った」なんてやめてくださいよね。条例が誰のためのものか、正対してください。申し訳ないが、これまで市が行ってきた児童の環境整備の施策を見るに、「子ども条例作りました~♪中身ないけど」が最終目的になっているような気がしてなりません。それはこれまでの学童環境整備や保育所環境整備の姿勢から逆算して想起されることなのです。厚かましくも権利主張をしない子どもの権利を大人が斟酌しようというのですから、低姿勢で検討を重ねていただきたいところです。
 
[市の検討結果]
 子ども条例が形骸化したものにならないよう、条例上にも計画の策定と評価について規定しています。また、条例要綱の第4章に記載のある子どもの権利擁護委員は、子どもの相談・救済の新たな制度設置・取組にかかわるものとして設定しており、子どもの権利侵害についての具体的な施策・事業のひとつとなっています。
57 [お寄せいただいた意見]
 小学校各クラスに担任の先生以外に有償ボランティアの方を一名、朝から帰りの時間までいて頂きたいです。

[市の検討結果]
 子どものすこやかな育ちを支えるための効果的な施策・事業の実施に向けた貴重なご意見として、所管課に伝えてまいります。

担当課

子育て支援課(電話:042-460-9841)

本文ここまで