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児童手当の寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました

ページ番号 796-443-957

最終更新日 2018年7月9日

 平成30年6月分の児童手当より、寡婦(夫)控除のみなし適用が始まりました。婚姻によらない父または母で、生計同一の子等を扶養し、所得が500万円以下(父の場合のみ)の方が対象となります。該当と思われる方は子育て支援課までお問い合わせください。

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電話:042-460-9840

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