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いじめ重大事態調査に関する調査結果の公表基準について

ページ番号 627-865-375

最終更新日 2026年5月1日

いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項に定める重大事態が発生し、同法第14条第3項の規定に基づき教育委員会の附属機関として設置された西東京市教育委員会いじめ問題対策委員会が調査を行った際の、「いじめ重大事態の調査に関するガイドライン」(文部科学省平成29年3月策定、令和6年8月改訂)に則った、公表基準を作成しましたので、公表いたします。

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