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独立行政法人日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」について

ページ番号 452-385-475

最終更新日 2026年5月27日

西東京市立小・中学校に在籍する児童生徒については、学校管理下における災害(負傷、疾病、障害または死亡)に対して、災害共済給付(医療費、障害見舞金または死亡見舞金の支給)を行う、日本スポーツ振興センター災害共済給付制度に加入しています。健康保険が適用される受診が対象です。

加入手続きと掛金負担額

西東京市では、お子様が市立小・中学校に在学している間は、市が掛金を全額負担し児童生徒全員が加入するものとして手続きさせていただきます。
加入に関してご了承いただきますようお願いいたします。

給付対象となる「学校管理下」の範囲

登下校、授業、休憩時間、部活動、移動教室などを指します。

給付内容

医療費

学校管理下で生じた一つの災害について、発生から治癒までの間の医療費総額が5,000円(診療点数500点、自己負担額1,500円)以上の場合に限って、給付基準により計算された額が支給されます。
なお、要保護児童生徒については、生活保護法の規定による医療扶助を受けるため、医療費の支払請求を行うことはできません。(障害見舞金又は死亡見舞金については請求することができます)

障害見舞金

学校管理下で生じた災害による傷病が治癒した後に残った障害に対し、その程度に応じて障害見舞金が支給されます。

死亡見舞金

学校管理下の災害により死亡した場合、死亡見舞金が支給されます。

医療費助成制度との調整について

原則として、学校の管理下での災害に関する給付は、センターによる災害共済給付が優先されます。
学校の管理下での負傷・疾病等について、センターによる災害共済給付を申請する場合は、義務教育就学児医療費助成制度(マル子医療証)及びひとり親家庭等医療費助成制度(マル親医療証)を使用することができませんので、ご注意ください。
やむを得ず医療証を使用され、かつ、センターによる災害共済給付を受けられた場合は、西東京市が負担した医療費を後日返還していただきます。

請求手続

医療費等の請求手続きを行うときは学校から必要な書類をお渡しします。その書類を医療機関へ持参し、証明を受けてから学校へ提出してください。治療の経過を報告するなど、学校との連携を密にしていただきますようお願いいたします。
必要書類を学校へ提出した後、実際に保護者様へ医療費等の給付金をお渡しするまで平均3か月程度の時間がかかりますので、ご留意ください。
なお、受診した月から2年間請求を行わなかった場合は、時効により給付が受けられなくなりますので、ご留意ください。
提出書類や給付時期については、各学校へお問い合わせください。

第三者の加害行為(交通事故等)による災害

犯罪被害等の第三者加害行為による災害については、加害者に対する損害賠償請求が原則です。
センターの給付を請求する場合は、事前に学校にご相談ください。

お問い合わせ

このページは、学務課保健給食係が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2825

ファクス:042-420-2891

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