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就学援助費(新入学準備金)の入学前支給

ページ番号 327-898-207

最終更新日 2024年3月19日

令和5年度(令和6年4月入学者対象)の申請受付は終了しました。
 令和6年4月に小・中学校の新1年生となるお子様の保護者で、経済的理由により就学困難と認められるご家庭に、新入学準備金を支給します。
 申請後に、収入等による審査があります。

概要

新入学準備金とは

 新入学準備金とは、小・中学校に新たに入学する児童・生徒が、入学にあたり必要とする学用品や通学用品(ランドセル、通学カバン、学生服、通学用靴、雨傘など)の購入相当額として、国が定めた基準額(定額)を入学前に支給する制度です。

支給金額

小学校 新1年生

54,060円(定額)

中学校 新1年生

63,000円(定額)

支給までのスケジュール

審査結果通知(申請者全員)

令和6年1月末発送(予定)

支給時期(認定者のみ)

令和6年2月中旬(予定)

申請が必要な方

令和6年4月に小学校へ入学予定のお子様
「新入学準備金」の申請が必要です。申請後、収入等による審査があります。

「就学奨励費」(西東京市)に認定されている小学校6年生
「新入学準備金」の申請が必要です。申請後、収入等による審査があります。

「就学援助費」を申請していない国公立小学校6年生(特別支援学校を除く)
「就学援助費」の申請が必要です。受給には審査があります。
※すぐに申請ができます。詳細は、「就学援助費」のページをご確認ください。

申請できない方

「就学援助費(準要保護)」に認定されている小学校6年生
申請不要です。令和6年2月中旬に支給します。

生活保護を受給中の方
新入学準備金の申請はできません。福祉事務所から同様の援助があります。

私立小学校6年生
新入学準備金・就学援助費の申請はできません。国公立小学校に在籍しているお子様が対象の制度です。
国公立小学校に在籍している場合でも、同様の援助を受けている場合は、申請できません。

令和5年12月31日時点で西東京市に住民登録がない方
新入学準備金・就学援助費の申請はできません。西東京市に住民登録がある方が申請できる制度です。

審査で認定になる方

以下のいずれかに当てはまる方

  • 令和5年4月以降に生活保護が廃止または停止になった
  • 児童扶養手当を受給している
  • 家族全員の市民税が非課税である
  • 東日本大震災、大規模災害等で被災し、避難している
  • 令和5年4月以降に火災・水害等により著しい被害を受けた
  • 令和4年1月から12月のご家族全員の収入額の合計が、教育長の定めた基準(※)を下回る
  • 失業、退職、休職等により家計が急変し就学が困難と認められ、令和5年の収入見込み額が、教育長の定めた基準(※)を下回る

(※)認定基準となる需要額については、窓口や電話ではお答えしておりません。「令和5年度 新入学準備金」のお知らせに記載している目安となる金額を参考にした上で、希望される方は申請してください。

申請方法

申請に必要なもの

  1. 「令和5年度 新入学準備金申請書」
  2. 預金通帳、キャッシュカードなどの口座が確認できるも
  3. 添付書類(次項参照)

添付書類

添付書類は、コピーをご提出ください。提出された書類は、審査結果にかかわらずお返しできません。
兄姉がすでに「令和5年度 就学援助費」に認定されている場合は、添付書類を省略できます。

(1)区分ア・イのいずれかに当てはまる方
区分 該当項目 申請時に添付する書類
児童扶養手当を受けている方

児童扶養手当証書(令和4年度または令和5年度)
(黄緑色)おもて面

令和5年4月1日以降に生活保護が廃止または
停止になった方

福祉事務所が発行する生活保護廃止(停止)証明書

(2)(1)の区分に当てはまらない方(学生を除く18歳以上のご家族について、該当する書類を全てご提出ください。)
該当項目 申請時に添付する書類
年金収入がある方

「年金振込通知書」などの受給者氏名・金額が確認できる書類
または通帳のコピー

失業、退職、休職等により家計が急変した方
((1)から(3)のいずれか1つ)

(1)令和4年1月以降に退職し、申請日現在失業中で雇用保険を受給している方
「雇用保険受給資格者証」

(2)令和4年1月以降に退職し、申請日現在失業中で雇用保険を受給していない方
⇒会社や団体等が発行した退職証明書などの氏名、退職年月日が証明できる書類

(3)令和5年1月以降、家計が急変した方
直近3か月分の、家計が急変したことを示す書類(給与明細書、売上と経費が確認できる書類など)

生命保険・配当・仕送り・親戚知人からの援助等がある方 令和4年1月から12月に得た全ての金額が確認できる書類(振込通知書、通帳のコピーなど)
令和4年1月以降に転入した方 転入前の自治体で令和4年1月から12月に支給された児童手当などの金額が確認できる書類(通帳のコピーも可)

令和5年1月以降に転入した方
((1)から(3)のいずれか1つ)

(1)令和5年1月1日に住民登録があった自治体で発行される「令和5年度(令和4年分)課税(非課税)証明書」
(2)「令和4年分源泉徴収票」
(3)令和4年分の所得税の確定申告書(控)など、令和4年1月から12月の収入が確認できる書類
賃貸住宅にお住いの方 (1) 都営住宅にお住まいの方
「令和4年度収入認定通知書兼使用料決定通知書」または「令和4年12月分 住宅使用料等領収書」
※書類がない場合は、東京都住宅供給公社窓口センターで証明書の発行を受けてください。
(2) その他の賃貸住宅にお住まいの方
「賃貸借契約書」
※令和4年12月分の家賃額(共益費・雑費を除く)と建物名・氏名が確認できる書類

(3) 令和4年12月以降に転入または転居した方
「賃貸借契約書」
※申請日現在の家賃額(共益費・雑費を除く)と建物名・氏名が確認できる書類


(注意)住民票上は別世帯であっても、単身赴任中の保護者、申請者と同居している方は審査の対象になります。
申請書の「その他の家族氏名」欄に漏れなくご記入ください。
(例)海外赴任中の父母、同居している祖父母等
※以下の場合は、申請前に下記担当へご連絡ください。申請に必要な書類等について、ご案内します。

  1. 別居の配偶者がおり、金銭援助を受けていない場合
  2. 同居している親族等と生計を別にしていると認められる場合(光熱費等の契約を別にしている、住民票の住所と実態が異なる 等) 原則、同居している方は審査の対象です。

※提出する書類がわからない場合は、事前にお問い合わせください。

申請受付場所・期間

窓口でのみ申請を受け付けます。郵送では受け付けられません。
受付場所 受付期間 受付時間

学務課窓口
(田無第二庁舎3階)

令和5年11月1日(水曜日)から
令和5年12月28日(木曜日)まで
※土曜日・日曜日・祝日を除く

午前8時30分から午後5時まで

臨時窓口
(東分庁舎地下1階会議室2)

令和5年12月12日(火曜日)から
令和5年12月14日(木曜日)まで

午前8時30分から午後5時まで

お問合せ先

教育部 学務課 学務係
電話:042-420-2824(直通)

関連リンク

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お問い合わせ

このページは、学務課が担当しています。

市役所田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2824

ファクス:042-420-2891

お問い合わせフォームを利用する

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