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高額介護合算療養費制度

ページ番号 869-797-008

最終更新日 2023年2月20日

 医療と介護でそれぞれ負担があり、年間を通した自己負担額の合計額の合計が限度額を超える場合に支給いたします。
 個人番号の利用開始に伴い、西東京市国民健康保険に申請する際には、保険証または公的身分証明書と個人番号のわかる書類・証明書をお持ちください。

高額介護合算療養費とは

 国民健康保険では、医療費の自己負担額が高額にならないように「高額療養費制度」で自己負担上限額が設定されています。また、同様に介護保険でも「高額介護サービス費制度」により利用負担額の上限が設定されています。しかし、同じ世帯内で健康保険と介護保険の両方の制度で負担が生じている場合は、「高額療養費」や「高額介護サービス費」の支給を受けていても、なお重い負担が残ることがあります。
 この負担を軽減するために、介護と医療の1年間の自己負担額を合算した場合の上限額を設定し、上限額を超えた自己負担額が「高額介護合算療養費」として支給されます。

対象となる医療費

 7月31日の時点で同じ世帯で、同じ健康保険に加入している人の、前年の8月1日から7月31日の1年間に支払った健康保険と介護保険の自己負担額を合算し、自己負担上限額を超えた額を支給します。
 そのため、夫婦であっても一人が国民健康保険、もう一人が後期高齢者医療制度に加入している時は合算できません。また、健康保険と介護保険の両方に自己負担がある世帯が対象となり、どちらか一方の負担のみの世帯や、計算した結果、支給額が500円未満の場合は対象となりません。
 自己負担上限額は年齢や世帯の所得の区分によって異なります。

70歳から74歳の方の上限額
所得区分 限度額
現役並み所得者3(課税所得690万円以上) 212万円
現役並み所得者2(課税所得380万円以上) 141万円
現役並み所得者1(課税所得145万円以上) 67万円
一般 56万円
低所得者2 31万円
低所得者1 19万円
70歳未満の方がいる場合の上限額
所得区分 限度額
所得901万円超 212万円
所得600万円超
901万円以下
141万円
所得210万円超
600万円以下
67万円
所得210万円以下 60万円
住民税非課税世帯 34万円

・所得とは、基礎控除後の総所得金額等に当たります。
・所得の区分は7月31日時点で判定します。判定基準については高額療養費制度のページをご確認ください。
・70歳未満の場合、同じ月に、一つの医療機関(診療科)での自己負担が21,000円を超えたものを対象に合算します。

支給申請方法

申請先

世帯主が計算期間の末日である7月31日に加入している健康保険へ申請します。
西東京市に住所があり、西東京市国民健康保険に加入している方で支給額がある場合には、お知らせをお送りしています。

高額介護合算療養費制度の公金受取口座の利用について

公金受取口座の利用を希望の方は、高額介護合算療養費支給申請書の「支給方法」の欄にご記入の上提出してください。公金受取口座の記入欄がない申請書については、余白に希望する旨をご記入ください。

西東京市国民健康保険へ申請される場合

西東京市国民健康保険へ申請される方は、田無庁舎2階保険年金課国保給付係が受付窓口となります。
郵送での申請も受付しております。
申請書はこちらからダウンロードできます。

 計算期間の間に社会保険等を抜けた方や西東京市へ転入してきた方で、前に加入していた健康保険や介護保険で対象となる自己負担があった場合、前に加入していた保険で自己負担額証明書の交付を受けてから、西東京市国保へ申請してください。

自己負担額証明書について

 計算期間内に西東京市国保を抜けた方や西東京市から転出した方が、西東京市国保に加入していた期間に合算の対象となる自己負担額があった場合、申請先の医療保険へ自己負担額証明書の提出が必要となります。
 発行をご希望の方はご申請ください。

受付窓口

田無庁舎2階保険年金課国保給付係
郵送での申請も受付しております。
交付申請書はこちらからダウンロードできます。

ご不明な点がございました場合、恐れいりますが担当までお問い合わせください。

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お問い合わせ

このページは、保険年金課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9821

ファクス:042-463-9585

お問い合わせフォームを利用する

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