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自動車臨時運行許可制度

ページ番号 933-006-623

最終更新日 2020年12月15日

自動車臨時運行許可制度とは

未登録の自動車、自動車検査証有効切れの自動車、その他整備工場まで回送する自動車等の臨時的な運行の許可(仮ナンバー)制度です。

許可出来る車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、オートバイ(251CC以上)、大型特殊自動車

申請に必要なもの

  • 自動車臨時運行許可申請書  
  • 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間中、有効なものに限ります)
  • 臨時運行する自動車の自動車検査証、抹消登録通知、通関証明書、検査証返納証明書、完成検査終了証、譲渡証明書、製作証明書等、自動車の同一性を確認できる書面 
  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、在留カード、特別永住者証明書、保険証等)
  • 法人の申請には社印又は代表者印
  • 個人申請の場合は認印

申請窓口

市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)
※出張所ではお取扱いしていません。

受付時間

月曜日から金曜日、午前8時30分から午後5時
(祝日、年末年始(12月29日から翌1月3日)を除きます。)
※市民課土曜日窓口ではお取扱いしていません。

手数料

1件につき750円

運行期間

申請日から起算して最大5日間利用できます。翌日の早朝から使用予定等、当日では間に合わない場合は前日(前日が休日の場合は前々日)に申請することができます。

注意事項

  • 運行経路に西東京市が入っている場合に限ります。
  • 臨時運行許可証は車両の運行中、ダッシュボードの前面の見やすい位置に表示してください。
  • 臨時運行許可証を紛失したときは、許可を受けた申請窓口に届け出てください。
  • 番号標(仮ナンバー)の使用は、1つの臨時運行許可に対し1回限りです。許可を受けた車両、運行の目的、使用期間、運行経路以外には使用できません。
  • 番号標(仮ナンバー)は許可を受けた車両の前面、後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように固定してください。(ボルト、ワイヤーはご用意ください。)
  • 番号標(仮ナンバー)を紛失したときは、なくした地域を管轄する警察署と、許可を受けた申請窓口に遺失届を提出してください。なお実費相当額を弁償していただきます。

返却について

  • 臨時運行運許可証、番号標(仮ナンバー)は許可期間経過後、5日以内に返却してください(返却しない場合、6か月以下の懲役、30万円以下の罰金に処されることがあります)。

臨時運行許可番号標の申請をされたい方は、こちらから申請書をダウンロードしてください。

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お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

お問い合わせフォームを利用する

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