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介護予防福祉用具購入費補助金

ページ番号 548-440-268

最終更新日 2026年6月16日

介護予防福祉用具購入費補助金

令和8年7月1日から申請受付を開始します。

介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストにより事業対象者に該当した65才以上の方を対象に、必要な福祉用具購入に係る購入費用の補助が受けられるようになりました。

対象者

  • 西東京市介護保険の被保険者で、介護予防・日常生活支援総合事業の基本チェックリストにより事業対象者に該当した65才以上の方
  • 専門職によるアセスメントにおいて、福祉用具の利用が必要と認められた方

対象品目

  • 歩行補助つえ
  • 入浴補助用具
  • スロープ
  • 歩行器

※注意
西東京市内の特定福祉用具販売事業者からの購入品に限ります。
いずれの品目も、介護保険福祉用具の購入対象品に限ります。

補助対象額・利用上限額

  • 50,000円※自己負担額を含む
  • 1人につき1回限り補助をする。

※自己負担額は介護保険での負担割合に準ずる。生活保護受給者についても同じ。

  • 金額の範囲内であれば、複数の種類の福祉用具購入も可。

(ただし、50,000円を超える金額は自己負担です。)

例)1割負担の方が30,000円のシャワーチェアと、20,000円の4点杖を購入した場合
45,000円の補助金が交付され、5,000円を自己負担することになります。

購入する前の注意点

  • 購入前に、必ず同行訪問アセスメント、またはケアマネジャーによるアセスメントを実施してください。
  • アセスメントにおいて、用具の必要性が認められた場合に補助対象となります。
  • 申請書の提出は購入後に、行っていただきます。
  • 支払いは、用具を購入された方へ支払います(償還払いと同様です。)。

購入後の手続きについて

申請は購入後に、行っていただきます。
申請書等の提出は、地域包括支援センター、委託先のケアマネジャー、福祉用具事業所のいずれかの方がご提出ください。
【提出先】
提出先:田無第二庁舎1階高齢者支援課
(やむを得ず保谷へ提出をされる場合は事前に、介護調整係へご連絡ください。)

【申請時に必要なもの】

  • 介護予防福祉用具購入費補助金交付申請書
  • 購入した際の領収書※宛名が利用者様のフルネームの物
  • 同行訪問アセスメントの記録(実施した場合のみ)

その他の留意事項

購入後のアンケートについて

  • 購入した日から3か月後を目安に、給付適正化指導員による電話によるアンケートを実施します。
  • 利用状況の点検・評価を実施し、利用による効果を検証するためのアンケートですので、ご協力いただけるようお願いします。

手続きの詳細については、こちらをご確認ください。

その他ご不明な点等ございましたら、下記担当までお問い合わせください。
西東京市健康福祉部高齢者支援課介護調整係
(直通)042-420-2813

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お問い合わせ

このページは、高齢者支援課が担当しています。

田無第二庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-464-1311

ファクス:042-462-1130

お問い合わせフォームを利用する

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