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子どもの補装具費支給制度から所得制限をなくします

ページ番号 304-287-496

最終更新日 2024年4月15日

18歳未満の方の所得制限撤廃について

 18歳未満のお子さんの補装具費(購入費・修理費・借受け費)の支給要件から、所得制限をなくします。
世帯員の課税状況に関わらず、補装具費支給制度の利用ができるようになります。

※原則として、費用の1割は自己負担です。
※事前申請が必要です。

その他支給要件があります。
詳細は以下リンク先をご参照いただき、お問合せ先までご連絡ください。

お問い合わせ

このページは、障害福祉課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-420-2804

ファクス:042-466-9666

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