最終更新日 2020年8月27日
マイナンバー制度の対象となる手続(※)では、平成28年1月から市役所の窓口等で申請・届出を行う際に個人番号(マイナンバー)の記載が必要になりました。
※マイナンバー制度の対象となる手続は、こちらをご覧ください。
また、マイナンバーを悪用したなりすましを防ぐため、マイナンバーの対象手続につきましては、申請書などに記載された個人番号(マイナンバー)がご本人のものであることを証明する書類の確認(番号確認)と来庁者がご本人であることを証明する書類の確認(本人確認)をさせていただきます。
なお、郵送での手続の場合は、番号確認書類と本人確認書類それぞれの写しをご提出ください。
詳しくは、各申請窓口へお問い合わせください。
1点で証明できるもの
2点以上で証明できるもの
詳しくは、内閣官房「本人から個人番号の提供を受ける場合」をご覧ください。(PDF:2,340KB)