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西東京市暴力団排除条例が制定されました

ページ番号 430-700-256

最終更新日 2012年11月26日

施行日 平成24年12月1日

 平成23年10月に「東京都暴力団排除条例」が施行され、都及び都民、都内の事業者が暴力団排除活動に取り組む仕組みが作られました。「西東京市暴力団排除条例」は、都の条例を補完し、市民や市内の事業者のみなさんの安全で平穏な生活を確保するとともに、事業活動の健全な発展に寄与することを目的とするものです。

条例の主な内容

基本理念

・ 暴力団と交際しない
・ 暴力団を恐れない
・ 暴力団に資金を提供しない
・ 暴力団を利用しない

市が取り組むこと

・ 市民の安全を確保するための必要な措置を、田無警察署に要請します。
・ 青少年の教育等に対する支援を行います。
・ 市の事務事業から、暴力団を排除します。
・ 市が設置する公の施設から、暴力団の組織的活動を排除します。

市民や事業者のみなさんに取り組んでいただきたいこと

・ 暴力団による不法行為や不当要求行為を知った場合、市又は警察に情報を提供してください。
・ 市が実施する暴力団排除活動に参画又は協力してください。
・ 暴力団排除活動に自主的、かつ相互に連携して取り組んでください。

参考資料

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お問い合わせ

このページは、危機管理課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号 

電話:042-438-4010

ファクス:042-438-2820

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