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防犯活動団体 防犯カメラ整備事業補助金等について

ページ番号 438-019-084

最終更新日 2026年5月13日

町会・自治会などが、活動地域の防犯効果向上のために防犯カメラを設置する際、整備費用の補助を行います。
補助の活用をご検討されている場合、まずは危機管理課までご相談、お申し出ください。

防犯カメラ整備事業補助の要件

1.防犯カメラの設置目的

公道など、不特定多数の方が往来する場所の防犯対策のために設置するもの
※カメラの画角に公道の様子が映っていることが要件です。
※次に掲げるものは対象となりません。

  • 公園内の防犯対策に設置するもの
  • 駐車場内の防犯対策に設置するもの
  • マンションの敷地内の防犯対策に設置するもの
  • 個人住宅の防犯対策に設置するもの

2.防犯カメラの設置者

町会・自治会や商店会などの地域団体で、市の「防犯活動団体」の登録要件を満たし、あらかじめ登録している団体(商店会のみで構成されている団体を除く)
※防犯活動団体への登録については、補助金交付申請前に登録が必要になりますので、ご注意ください。
 (防犯活動団体への登録方法についてはこちらから)
※地域でのパトロール活動などを月1回以上継続して行うことも要件となります。

3.防犯カメラの運用について

防犯カメラは、以下のとおり運用してください。

  • 防犯カメラ運用規程の整備
  • 防犯カメラ設置場所の近隣住民への周知
  • 防犯カメラ設置場所へのカメラ設置の旨の表示

補助の概要

補助の対象経費

  • 防犯カメラの購入経費
  • 防犯カメラの設置経費

補助率等

防犯カメラ整備事業補助額一覧(カメラ1台あたり)
種別補助率補助限度額
防犯カメラ23/24575,000円

※上記補助率、限度額は令和8年度のものです。補助率や限度額は年度により変更となる可能性があります。

補助金交付申請の手続き

以下のものを市にご提出いただきます。

  • 活動計画書
  • 補助金交付申請書
  • 見積書の写し
  • 防犯カメラ設置図
  • 防犯カメラ運用規程
  • 設置する機器のカタログ(仕様書)

防犯カメラ運用経費補助事業について

上記、防犯活動団体 防犯カメラ整備事業補助金により設置された防犯カメラについて、設置した翌年度分からの電気料金等について補助を行います。

防犯カメラ運用経費補助の概要

防犯カメラ運用経費補助の対象経費

  • 防犯カメラの電気料金
  • 防犯カメラの使用料(使用料:カメラの設置に必要な場所を使用する際の経費)

補助率等

防犯カメラ運用経費補助額一覧(カメラ1台あたり)
種別補助率補助限度額
電気料金

5/6

5,000円

使用料

2,500円

※上記補助率は令和8年度のものです。補助率や限度額は年度により変更となる可能性があります。

詳細につきましては、下記までお問合せください。

お問い合わせ

このページは、危機管理課が担当しています。

防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号

電話:042-438-4005

ファクス:042-438-2820

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