防犯活動団体 防犯カメラ整備事業補助金等について
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最終更新日 2026年5月13日
町会・自治会などが、活動地域の防犯効果向上のために防犯カメラを設置する際、整備費用の補助を行います。
補助の活用をご検討されている場合、まずは危機管理課までご相談、お申し出ください。
防犯カメラ整備事業補助の要件
1.防犯カメラの設置目的
公道など、不特定多数の方が往来する場所の防犯対策のために設置するもの
※カメラの画角に公道の様子が映っていることが要件です。
※次に掲げるものは対象となりません。
- 公園内の防犯対策に設置するもの
- 駐車場内の防犯対策に設置するもの
- マンションの敷地内の防犯対策に設置するもの
- 個人住宅の防犯対策に設置するもの
2.防犯カメラの設置者
町会・自治会や商店会などの地域団体で、市の「防犯活動団体」の登録要件を満たし、あらかじめ登録している団体(商店会のみで構成されている団体を除く)
※防犯活動団体への登録については、補助金交付申請前に登録が必要になりますので、ご注意ください。
(防犯活動団体への登録方法についてはこちらから)
※地域でのパトロール活動などを月1回以上継続して行うことも要件となります。
3.防犯カメラの運用について
防犯カメラは、以下のとおり運用してください。
- 防犯カメラ運用規程の整備
- 防犯カメラ設置場所の近隣住民への周知
- 防犯カメラ設置場所へのカメラ設置の旨の表示
補助の概要
補助の対象経費
- 防犯カメラの購入経費
- 防犯カメラの設置経費
補助率等
| 種別 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 防犯カメラ | 23/24 | 575,000円 |
※上記補助率、限度額は令和8年度のものです。補助率や限度額は年度により変更となる可能性があります。
補助金交付申請の手続き
以下のものを市にご提出いただきます。
- 活動計画書
- 補助金交付申請書
- 見積書の写し
- 防犯カメラ設置図
- 防犯カメラ運用規程
- 設置する機器のカタログ(仕様書)
防犯カメラ運用経費補助事業について
上記、防犯活動団体 防犯カメラ整備事業補助金により設置された防犯カメラについて、設置した翌年度分からの電気料金等について補助を行います。
防犯カメラ運用経費補助の概要
防犯カメラ運用経費補助の対象経費
- 防犯カメラの電気料金
- 防犯カメラの使用料(使用料:カメラの設置に必要な場所を使用する際の経費)
補助率等
| 種別 | 補助率 | 補助限度額 |
|---|---|---|
| 電気料金 | 5/6 | 5,000円 |
使用料 | 2,500円 |
※上記補助率は令和8年度のものです。補助率や限度額は年度により変更となる可能性があります。
詳細につきましては、下記までお問合せください。
お問い合わせ
このページは、危機管理課が担当しています。
防災・保谷保健福祉総合センター 〒202-8555 西東京市中町一丁目5番1号
電話:042-438-4005
ファクス:042-438-2820
