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住民基本台帳カードの継続利用

ページ番号 657-715-288

最終更新日 2021年11月30日

 従来は転出によって廃止となっていた住民基本台帳カード(以下、住基カード)が、転出した先の新しい住所地でも継続してカードの有効期限までご利用いただけるようになりました。
 他の市区町村で交付された住基カードをお持ちの方は、西東京市への転入届出後、住基カードを継続利用するための手続きを行うことができます。
※公的個人認証サービスは継続利用できません。

概要

申請できる方

本人、本人と同一世帯の方、法定代理人、任意代理人

手続きに必要なもの

住基カード
※住基カード発行時に本人が登録した暗証番号を窓口で入力していただきますので、暗証番号のご確認をお願いします。

法定代理人による手続きの場合

  • 法定代理人であることがわかる書類(戸籍謄抄本等)
  • 法定代理人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券、在留カード、特別永住者証明書等の官公署発行のもの)

※本人確認書類として健康保険証、年金手帳等顔写真の付いてないものをお持ちいただいた場合、一度で手続きが完了しません。

任意代理人による手続きの場合
 任意代理人の方が来られる場合は、一度で手続きが完了しません。申請受付後、ご本人あてに照会回答書を郵送します。任意代理人の方はその照会回答書と住基カードを持って再度ご来庁ください。
※回答時に申請者本人が来られても受付できます。

申請に必要なもの

  • 申請書(窓口で配布)
  • 申請者本人の住基カード
  • 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券、在留カード、特別永住者証明書等官公署が発行した顔写真の貼付してあるもの)

回答に必要なもの

  • 回答書(申請者本人による記入、捺印、隠蔽シールの貼付のあるもの)
  • 委任状(回答書内)
  • 申請者本人の住基カード
  • 任意代理人の本人確認書類(運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降発行のもの)、旅券、在留カード、特別永住者証明書等官公署が発行した顔写真の貼付してあるもの)

対象となる方

  • 前住所地での転出手続の際に届け出た予定日(転出予定日)から30日以内かつ、新しい住所に住み始めた日(転入日)から14日以内に転入の届出をした方

※上記の届出をした上で、届出後90日以内の方であれば住基カード継続利用手続を行うことができます。
※上記の手続期間内に継続利用手続が行われなかった場合、有効期間内であっても住基カードは失効します。

受付場所

市民課(田無庁舎2階、防災・保谷保健福祉総合センター1階)、柳橋出張所、ひばりヶ丘駅前出張所

お問い合わせ

このページは、市民課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9820

ファクス:042-465-8630

お問い合わせフォームを利用する

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