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市職員の処分について

ページ番号 584-115-397

最終更新日 2022年2月10日

 市職員について、以下のとおり処分したのでお知らせします。

1 発生年月日
 令和3年12月8日(発覚日)

2 事件の概要
 市職員が、開発事業者からの消防水利施設に関する協議及び東京都水道局からの消火栓工事の施工協議について、決裁(組織の意思決定)又は公印の使用承認を得ずに公印を使用して、回答文書を作成、発出した。

3 処分内容(総務部)

役職名年代性別内容
主事級30代男性停職6月
部長級50代男性戒告
課長級40代男性戒告

 

 ※根拠法令:地方公務員法第29条第1項第1号及び第2号

4 処分年月日
 令和4年2月9日

5 懲戒処分に関する市長コメント
 このたびの公文書の偽造等の事案につきまして、関係者並びに関係機関の皆様に多大なご迷惑をおかけいたしましたこと、心よりお詫び申し上げます。 また、市政への信頼を著しく損ねましたこと、市民の皆様に深くお詫びを申し上げます。
 今後、このようなことがないよう改めて市全体で服務規律の徹底を図り、市民の皆様の信頼回復に努めてまいります。

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