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税率 

ページ番号 203-228-167

最終更新日 2023年8月24日

 個人の市民税・都民税には、均等割と所得割との二種類があります。

税率

「均等割」「所得割」についての説明は、画面下の関連リンクをご覧ください。

均等割

 市民税  年間3,500円
 都民税  年間1,500円
(注記)東日本大震災を踏まえて、地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するための臨時的な措置として、平成26年度から令和5年度までの間、市民税・都民税の均等割の税率がそれぞれ年間500円ずつ引き上げられています。

所得割

 総所得金額(事業、不動産、利子、総合課税を選択した配当、給与、雑、一時、総合譲渡所得の合計金額)、退職所得金額(分離課税分は除く)、山林所得金額については、次の税率が用いられます。

総合課税等の税率
市民税 都民税
6パーセント 4パーセント

 土地、建物、株式、先物取引の分離課税所得には、次の表の税率が用いられます。

分離譲渡所得の税率
区分 市民税 都民税
短期譲渡所得
(一般)
5.4パーセント 3.6パーセント
短期譲渡所得
(軽減)
3パーセント 2パーセント
長期譲渡所得
(一般)
3パーセント 2パーセント
長期譲渡所得
(優良住宅地等)
課税長期譲渡所得金額
2000万円以下の部分
2.4パーセント 1.6パーセント
課税長期譲渡所得金額
2000万円超の部分
3パーセント 2パーセント
長期譲渡所得
(居住用財産)
課税長期譲渡所得金額
6000万円以下の部分
2.4パーセント 1.6パーセント
課税長期譲渡所得金額
6000万円超の部分
3パーセント 2パーセント
株式等の譲渡所得
(上場株式等以外の株式等)
3パーセント 2パーセント
株式等の譲渡所得(上場株式等) 3パーセント 2パーセント
申告分離課税を選択した
上場株式等の配当所得
3パーセント 2パーセント
先物取引による所得 3パーセント 2パーセント

(注記)収用交換等による譲渡は、この税率によらない場合があります。
(注記)税率等は法改正により変更となる場合があります。

関連リンク

「均等割」「所得割」についての説明を掲載しています。

お問い合わせ

このページは、市民税課が担当しています。

市役所田無庁舎 〒188-8666 西東京市南町五丁目6番13号

電話:042-460-9827

ファクス:042-465-8813

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