ふるさと納税お礼の品贈呈対象者の変更について
ページ番号 392-752-159
最終更新日 2017年9月21日
お礼の品をお贈りする対象が変更になります
総務省通知を受け、下記のとおりお礼の品贈呈対象者を変更することとなりました。
なお、本市へのご寄附につきましては、引き続き市内・市外・個人・団体を問わずお受けしております。
ご理解・ご了承くださいますようお願いいたします。
変更内容 お礼の品贈呈対象者
変更前 「寄附金の額が10,000円以上であった寄附者(個人または法人その他の団体)」
変更後 「寄附金の額が10,000円以上であった寄附者(市外に住所を有する個人に限る)」
(ご注意)西東京市民及び法人その他の団体の方が西東京市にご寄附をしていただいても、お礼の品をお贈りできません。
変更時期 平成29年10月1日のご寄附より
平成29年9月30日までに入金またはクレジット決済の完了を確認できましたご寄附につきましては、従来どおりお礼の品をお贈りいたします。
ふるさと納税に係る返礼品の送付等における総務省通知について
こちらよりご覧いただけます。詳細については、総務省のホームページをご覧ください。
総務省通知PDF(総税市第28号「ふるさと納税に係る返礼品の送付等について」平成29年4月1日付)(PDF:174KB)
総務省通知PDF(総税市第29号「ふるさと納税に係る返礼品の送付等に関する留意事項について」平成29年4月1日付)(PDF:87KB)
西東京市のふるさと納税について
西東京市へのご寄附(ふるさと納税)やお礼の品については、こちらをご覧ください。
掲載更新履歴
(当初掲載日)平成29年7月25日
(最終更新日)平成29年9月21日(寄附状況に関するページの追記)
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