クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)
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最終更新日 2024年10月29日
クーリングシェルターとは?(指定暑熱避難施設)
クーリングシェルター(指定暑熱避難施設)は、気候変動適応法第21条に基づき、市が指定することができる施設のことです。熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)が発表された場合に、熱さをしのげる施設として、利用することができます。
なお、当該アラートが発令されていない場合でも、外出時に暑さを感じた際は、クールシェアスポットとして開放されている市内の施設で休憩をすることができます。詳細は「クールシェアスポット(熱中症対策・節電)」をご確認ください。
市内のクーリングシェルター一覧
市内のクーリングシェルターは、次のとおりです。
利用に当たっての注意事項
- 令和6年度の熱中症特別警戒アラートの発表は、令和6年10月23日(水曜日)までです。
- 利用できる日時等は、施設によって異なりますので、必ずご確認ください。
- 利用に当たっては、各施設の指示に従ってください。
施設名称 | 所在地 | 開放可能曜日・時間帯 | 受入可能人数 | 開放場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西東京市役所田無庁舎 | 南町五丁目6番13号 | 平日午前8時30分から 午後5時まで |
37人 | 1階ロビー、 2階ロビー |
2 | 防災・保谷保健福祉総合センター | 中町一丁目5番1号 | 平日午前8時30分から 午後5時まで |
8人 | 1階ロビー |
3 | エコプラザ西東京 | 泉町三丁目12番35号 | 平日午前8時30分から午後9時30分まで 第3月曜日は午前8時30分から午後5時までのみ利用可 |
20人 | プラザ棟1 1階ロビー |
4 | 柳沢公民館 | 柳沢一丁目15番1号 | 午前9時から午後10時まで 第4月曜日は利用不可 |
90人 | ロビー |
5 | 田無公民館 | 南町五丁目6番11号 | 午前9時から午後10時まで 第4月曜日は利用不可 |
40人 | ロビー |
6 | 芝久保公民館 | 芝久保五丁目4番48号 | 午前9時から午後10時まで 第4月曜日は利用不可 |
54人 | ロビー |
7 | 谷戸公民館 | 谷戸町一丁目17番2号 | 午前9時から午後10時まで 第4月曜日は利用不可 |
36人 | ロビー |
8 | ひばりが丘公民館 | ひばりが丘二丁目3番4号 | 午前9時から午後10時まで 第4月曜日は利用不可 |
20人 | ロビー |
9 | 保谷駅前公民館 | 東町三丁目14番30号 | 午前9時から午後10時まで 第4月曜日は利用不可 |
29人 | ロビー |
施設名称 | 所在地 | 開放可能曜日・時間帯 | 受入可能人数 | 開放場所 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | トヨタモビリティ東京株式会社 保谷本町店 | 保谷町三丁目17番29号 | 午前10時から午後6時まで 火曜日(第1・3月曜日)、GM休暇・夏季休暇を除く |
5人 | ショールーム |
2 | トヨタモビリティ東京株式会社 田無芝久保店 | 芝久保町五丁目5番36号 | 午前10時から午後6時まで 火曜日(第1・3月曜日)、GW休暇・夏季休暇を除く |
5人 | ショールーム |
3 | トヨタモビリティ東京株式会社 保谷富士町店 | 富士町三丁目1番19号 | 午前10時から午後6時まで 火曜日(第1・3月曜日)、GW休暇・夏季休暇を除く |
5人 | ショールーム |
4 | トヨタモビリティ東京株式会社 田無西原町店 | 田無町五丁目6番16号 | 午前10時から午後6時まで 火曜日(第1・3月曜日)、GW休暇・夏季休暇を除く |
5人 | ショールーム |
5 | アスタ専門店街 | 田無町二丁目1番1号 | 午前10時から午後8時まで | 32人 | 2階共用通路ベンチ |
6 | 東京ガスライフバル西東京 | 向台町六丁目1番9号 | 午前10時から午後4時まで 土曜日、日曜日、祝日を除く |
6~10人 | ショールーム |
クーリングシェルター募集中!
市では、熱中症による健康被害防止の取組を実施するため、クーリングシェルターの指定を希望される民間施設の募集を行っています。ご協力いただける方につきましては、以下をご確認いただき、お申し込みをお願いします。
※クーリングシェルターの指定には、本市と協定を締結する必要があります。
募集要件
市内に所在する施設で、次の条件を満たすことができる施設
- 適当な冷房設備を有すること
- 住民その他の者の滞在のために供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること
- 東京都に熱中症特別警戒情報が発表されたときは、当該施設を住民その他の者に開放することができること
- クーリングシェルターの開放について、開放可能曜日及び時間帯、受入可能人数などを事前に公表できること
- クーリングシェルターに指定された際、施設の出入り口などに指定施設であることを掲示できること
- 本市とクーリングシェルターに関する協定を締結することができること
※その他詳細は、「西東京市クーリングシェルター募集要領」をご覧ください。
指定申込書・指定手続きの流れ
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